第38期第24回研究会「インターネット空間における公共放送の外延~ドイツ・メディア州際協定を参考に~」(メディア倫理法制研究部会)(12/1開催)

■日 時: 2022年12月1日(木)午後6時30分~午後8時30分
■場 所:専修大学神田キャンパス731教室(7号館3階)※リモートはなし
■報告者:西土彰一郎(成城大学)
■討論者:山田健太(専修大学)
■司 会:本橋春紀(日本民間放送連盟)
■共 催:専修大学現代ジャーナリズム研究機構・ジャーナリズム学科

■企画趣旨
ドイツにおいては、従来の放送州際協定に代わり、2020年11月にメディア州際協定が発効した。放送規律の単位を各州に置くドイツの制度において、州際協定は日本における放送法に相当する役割を担う。

西土会員は、論文「放送概念のプロセス化―ドイツ・メディア州際協定を参考にして―」(『情報法制研究』第11号)において、①州際協定の「放送」概念から「電磁波を用いる」との定義が外されたこと、②「ジャーナリズム的・編集を経て制作されたもの」が組み入れられたことを紹介したうえで、放送(リニアサービス)、テレメディア(ノンリニアサービス)の規制のありようを分析している。

本研究会においては、西土会員からメディア州際協定にもとづくメディア規律の概観を示していただいたうえで、特に公共放送によるテレメディア提供物に課されている規律と保護を中心に議論を進めたい。「ジャーナリズム」概念が、「放送」の定義に導入されたことが、具体化されるポイントであるからである。

放送は電波を用いるという技術的与件により、その存在を定義してきたが、デジタル技術の進展により、もはやそれは困難である。公共放送に関するドイツでの議論は、「放送」概念の再定義につながっている。西土会員は、「放送の概念は、ジャーナリズム倫理を含む法的枠組みを超えた次元との接触を保つことにより、不確実性の処理を可能とする。この意味で放送は、法の概念空間と技術や倫理の概念空間を媒介する一種の「インターフェース・マネージメント」の機能を果たしているのであり、今後も果たしていくであろう」と当該論文を結んでいる。

現在、日本においては、総務省が「デジタル変革時代における放送制度の在り方に関する検討会」を置いて、公共放送NHKのインターネットサービスの在り方について検討を進めている。日本とドイツでは、放送をめぐる法体系に大きな違いがあるが、公共放送が行うインターネットサービスの外延をどのように定めるかという点において、その課題は共通する。

本研究会における「放送」と「ジャーナリズム」をめぐる議論が、日本の政策検討を批判的にみる視座を提供することを期待している。

■参加方法
 事前登録等は必要ありませんので、会場に直接お越しください。